大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所

空き家対策特別措置法(2015.6.11)

居住者がいない空き家が地域住民に治安、防災等の深刻な影響を与えていることが全国で問題とされていることは周知の事実です。
総務省の統計によりますと、2013年の全国の空き家の総数は2008年から63万戸増えて820万戸と急激に増加しています。取り壊しに高額な費用がかかることや、更地にすると固定資産税の住宅特例が適用されなくなり、固定資産税が高くなってしまうことなどが原因とされていました。
そこで今回、空き家対策として市町村が「特定空き家」と認定した場合は固定資産税の住宅特例が適用されなくなるとともに、さらには取り壊すなどの行政代執行も可能となる「空き家対策特別措置法」が5月26日に全面施行されました。
特別措置法では「特定空き家」について、①そのまま放置しておくと倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態、②著しく衛生上有害となる恐れのある状態、③適切な保管がされていないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、と定義されています。

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