最高裁は3月10日、
①競馬の馬券の払戻金による所得を一時所得と雑所得のいずれに該当するか
②所得の金額の計算上高控除すべき金額は、的中した馬券のみか外れ馬券も
含めるか
が争われていた元会社員の上告審で、雑所得に該当するものとし、外れ馬券
の必要経費算入を認めた。
この判決を受けて国税庁は通達改正を行い、国税庁HPで公表するとしている。
但し、この元会社員は馬券の購入をソフトを利用し、機械的、網羅的、
大規模に行っていたものであり、一般の競馬ファンのケースでは従来の取扱い
(一時所得で必要経費は的中した馬券のみ)とされる可能性が高いと思われる。
国税庁HPより↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/084934_hanrei.pdf
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf