大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所

100万円未満の美術品の償却資産申告について(2015.2.25)

取得価額100万円未満等の一定の美術品等は、平成26年12月25日に改正通達が公表され

減価償却資産に該当することとしている。

適用時期は平成27年1月1日以後取得のものからとし、平成26年12月31日以前取得資産に

ついては、改正通達により減価償却資産に該当する場合は改正通達適用初年度である

平成27年1月1日以降最初に開始する事業年度から適用できるとしている。

また、個人事業者については平成27年分の所得税から同様の取り扱いとなる。

一方、地方税の償却資産については平成26年12月31日以前の取得した美術品等について

は改正通達の適用初年度で減価償却資産に該当する場合、12月決算法人以外の法人は

平成28年年度分の固定資産税からその対象として取扱われる旨、2月13日付総務省より

全国市町村に通知された。これにより平成27年度分で申告する必要があるのは個人事業

者と12月決算法人だけとなった。

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