国税庁は、減価償却制度における美術品等の取り扱いを見直し行い、
一定の美術品等について償却費として損金算入できることとした。
今回の見直しは2015年1月から順次適用されるが、
償却資産税について、12月決算法人は来年に行う2015年度の償却資産の申告
から適用されることとなる。
なお、2月決算法人や3月決算法人など12月決算法人以外の法人は
2015年度の償却資産からは除外される見込みとなっている。
国税庁は、減価償却制度における美術品等の取り扱いを見直し行い、
一定の美術品等について償却費として損金算入できることとした。
今回の見直しは2015年1月から順次適用されるが、
償却資産税について、12月決算法人は来年に行う2015年度の償却資産の申告
から適用されることとなる。
なお、2月決算法人や3月決算法人など12月決算法人以外の法人は
2015年度の償却資産からは除外される見込みとなっている。