大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所

美術品等の減価償却制度改正に伴う償却資産の申告(2014.12.8)

国税庁は、減価償却制度における美術品等の取り扱いを見直し行い、

一定の美術品等について償却費として損金算入できることとした。

今回の見直しは2015年1月から順次適用されるが、

償却資産税について、12月決算法人は来年に行う2015年度の償却資産の申告

から適用されることとなる。

なお、2月決算法人や3月決算法人など12月決算法人以外の法人は

2015年度の償却資産からは除外される見込みとなっている。

 

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