大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所

インターネット取引を行っている者の調査状況(2014.11.12)

インターネットで無店舗の営業形態をとり、無申告、過少申告をする業者が後をたたないため
国税当局はあらゆる資料を収集、分析するなどして積極的に調査を実施している。

 

この度、その調査状況が国税庁HPに掲載された↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/pdf/sanko_04-4.pdf

 

調査事例には、ネットオークションでオンラインゲームのアイテム取引を行っており、
多額の利益を得ているにもかかわらず無申告であったことが想定された者に対し、
調査において、本人が使用しているパソコンから本人名義のインターネットバンキングによる
口座開設の事実を確認。その取引履歴により、多額の利益を得ている事実が把握された。
この事実に基づき、所得税2年分の申告漏れ所得金額約7000万円について
追徴税額(加算税を含)約2900万円及び消費税の1年分追徴税額(同)約80万円
が課税されている等がある。

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