大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所

通勤手当の非課税限度額の引上げについて(2014.10.20)

通勤手当の非課税限度額の引上げが行われました。

平成26年4月1日以降支払われるべき通勤手当について適用されます。
したがって、課税扱いとしていた通勤手当は年末調整で精算することとなりますので
注意が必要です。

 

詳細は、国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」↓
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

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