大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所

美術品等に係る減価償却資産の判定に関する改正案(2014.10.20)

国税庁は、美術品等に関する減価償却資産の判定基準に関する改正(案)を公表した。

 

<現行>
①書画骨董は原則減価償却資産にあたらない
②美術関係の年鑑等に登録されている作者が制作したものは書画骨董に該当
②書画骨董に該当するか明らかでない美術品等は取得価額が20万円未満
(絵画にあたっては号2万円)未満であるものは減価償却資産として取り扱う

 

という取扱いでしたが、必ずしも美術年鑑等の掲載の有無による判断が妥当とは
言えない場合もあり、また、作品の価格は必ずしも大きさで決定するわけではない
ことから、取得価額が1点100万円未満のものについては原則として減価償却資産に
該当することとし、時の経過により価値の減少することが明らかであれば100万円
以上でも償却可能としている。

この改正はパブリックコメントを経た上で、平成27年1月1日以降開始する事業年度において
法人の有する美術品等について、平成27年分以降の個人の有する美術品等について適用
されることとされている。

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