大阪市淀川区(新大阪)の税理士事務所

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インターネット取引を行っている者の調査状況(2014.11.12)

インターネットで無店舗の営業形態をとり、無申告、過少申告をする業者が後をたたないため
国税当局はあらゆる資料を収集、分析するなどして積極的に調査を実施している。

 

この度、その調査状況が国税庁HPに掲載された↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/pdf/sanko_04-4.pdf

 

調査事例には、ネットオークションでオンラインゲームのアイテム取引を行っており、
多額の利益を得ているにもかかわらず無申告であったことが想定された者に対し、
調査において、本人が使用しているパソコンから本人名義のインターネットバンキングによる
口座開設の事実を確認。その取引履歴により、多額の利益を得ている事実が把握された。
この事実に基づき、所得税2年分の申告漏れ所得金額約7000万円について
追徴税額(加算税を含)約2900万円及び消費税の1年分追徴税額(同)約80万円
が課税されている等がある。

通勤手当の非課税限度額の引上げについて(2014.10.20)

通勤手当の非課税限度額の引上げが行われました。

平成26年4月1日以降支払われるべき通勤手当について適用されます。
したがって、課税扱いとしていた通勤手当は年末調整で精算することとなりますので
注意が必要です。

 

詳細は、国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」↓
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

美術品等に係る減価償却資産の判定に関する改正案(2014.10.20)

国税庁は、美術品等に関する減価償却資産の判定基準に関する改正(案)を公表した。

 

<現行>
①書画骨董は原則減価償却資産にあたらない
②美術関係の年鑑等に登録されている作者が制作したものは書画骨董に該当
②書画骨董に該当するか明らかでない美術品等は取得価額が20万円未満
(絵画にあたっては号2万円)未満であるものは減価償却資産として取り扱う

 

という取扱いでしたが、必ずしも美術年鑑等の掲載の有無による判断が妥当とは
言えない場合もあり、また、作品の価格は必ずしも大きさで決定するわけではない
ことから、取得価額が1点100万円未満のものについては原則として減価償却資産に
該当することとし、時の経過により価値の減少することが明らかであれば100万円
以上でも償却可能としている。

この改正はパブリックコメントを経た上で、平成27年1月1日以降開始する事業年度において
法人の有する美術品等について、平成27年分以降の個人の有する美術品等について適用
されることとされている。

2013年度法人税の申告実績~3年連続黒字割合の増加~(2014.10.15)

国税庁は10月8日法人税の申告実績を公表した↓
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/hojin_shinkoku/hojin_shinkoku.pdf

法人税の黒字申告割合は29.1%となり、3年連続の増加となっている。
が、2008年度から2010年度(25.2%)までは3年連続で過去最低を更新していたもので
黒字申告割合は低水準が続いている。
黒字申告割合が過去最高だったのは1973年(65.4%)であり、この半分にも満たない数字が
1993年度から21年続いている。

HPを開設しました。(2014.7.30)

開業してあっという間に4か月がたとうとしています。
開業したばかりは暇になるかと思っていましたが、様々なご縁のなか、忙しく過ごさせていただいております。
「ネットで検索してみたけど・・・」と聞かれることもあり、頑張ってHPを開設しました。
これからはこのHPを通しても皆様にお役に立つ情報をお伝えできたらなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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