認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス、試作品の開発を行う
中小企業を支援する補助金です。
【募集期間】
受付期間 平成27年6月25日(木)~平成27年8月5日(水)
当日消印有効
詳細は近畿経済産業局HP↓
http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/monohojo/26-2koubo.html
当事務所は認定支援期間として認定されています。一度お問合せください。
認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス、試作品の開発を行う
中小企業を支援する補助金です。
【募集期間】
受付期間 平成27年6月25日(木)~平成27年8月5日(水)
当日消印有効
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http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/monohojo/26-2koubo.html
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居住者がいない空き家が地域住民に治安、防災等の深刻な影響を与えていることが全国で問題とされていることは周知の事実です。
総務省の統計によりますと、2013年の全国の空き家の総数は2008年から63万戸増えて820万戸と急激に増加しています。取り壊しに高額な費用がかかることや、更地にすると固定資産税の住宅特例が適用されなくなり、固定資産税が高くなってしまうことなどが原因とされていました。
そこで今回、空き家対策として市町村が「特定空き家」と認定した場合は固定資産税の住宅特例が適用されなくなるとともに、さらには取り壊すなどの行政代執行も可能となる「空き家対策特別措置法」が5月26日に全面施行されました。
特別措置法では「特定空き家」について、①そのまま放置しておくと倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態、②著しく衛生上有害となる恐れのある状態、③適切な保管がされていないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、と定義されています。
マイナンバーは、今年10月から住民票の住所に簡易書留で通知され、来年1月から順次、その利用が始まります。
マイナンバーについてはセミナーなどもたくさん行われ、各事業所では準備をすすめられていることと思いますが、内閣府の公表資料もわかりやすく示されているので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
内閣府「マイナンバー社会保障・税番号制度」HP~事業者のみなさまへ~↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html
国税庁のHP「相続税・贈与税特集」に
「相続税申告要否判定コーナー」が公開されました。
国税庁HP 相続税・贈与税特集↓
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm
相続税がかかるかどうか不安な方は是非ご参考ください。
相続税がかかる可能性がある方、対策を考えたい方は
是非当事務所までご相談ください。
最高裁は3月10日、
①競馬の馬券の払戻金による所得を一時所得と雑所得のいずれに該当するか
②所得の金額の計算上高控除すべき金額は、的中した馬券のみか外れ馬券も
含めるか
が争われていた元会社員の上告審で、雑所得に該当するものとし、外れ馬券
の必要経費算入を認めた。
この判決を受けて国税庁は通達改正を行い、国税庁HPで公表するとしている。
但し、この元会社員は馬券の購入をソフトを利用し、機械的、網羅的、
大規模に行っていたものであり、一般の競馬ファンのケースでは従来の取扱い
(一時所得で必要経費は的中した馬券のみ)とされる可能性が高いと思われる。
国税庁HPより↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/084934_hanrei.pdf
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf
取得価額100万円未満等の一定の美術品等は、平成26年12月25日に改正通達が公表され
減価償却資産に該当することとしている。
適用時期は平成27年1月1日以後取得のものからとし、平成26年12月31日以前取得資産に
ついては、改正通達により減価償却資産に該当する場合は改正通達適用初年度である
平成27年1月1日以降最初に開始する事業年度から適用できるとしている。
また、個人事業者については平成27年分の所得税から同様の取り扱いとなる。
一方、地方税の償却資産については平成26年12月31日以前の取得した美術品等について
は改正通達の適用初年度で減価償却資産に該当する場合、12月決算法人以外の法人は
平成28年年度分の固定資産税からその対象として取扱われる旨、2月13日付総務省より
全国市町村に通知された。これにより平成27年度分で申告する必要があるのは個人事業
者と12月決算法人だけとなった。
平成26年12月30日、平成27年度税制改正大綱が決定された。
・法人実効税率の引下げ
・住宅取得資金に係る贈与税非課税措置の適用期限延長、非課税枠の拡大
・子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に係る非課税措置の創設
・消費税率10%への引上げと、軽減税率制度の導入
などが盛り込まれている。
平成27年度税制改正大綱↓
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf
国税庁は、減価償却制度における美術品等の取り扱いを見直し行い、
一定の美術品等について償却費として損金算入できることとした。
今回の見直しは2015年1月から順次適用されるが、
償却資産税について、12月決算法人は来年に行う2015年度の償却資産の申告
から適用されることとなる。
なお、2月決算法人や3月決算法人など12月決算法人以外の法人は
2015年度の償却資産からは除外される見込みとなっている。
安倍首相は2015年10月に予定されていた消費税10%への引上げについて、
2017年4月まで1年まで先送りする意向を表明し、衆議院を解散、
国民に信を問うため総選挙を行うこととした。
この影響により、例年12月中旬ごろに決定される税制改正大綱は
1月上旬となる見通しだ。
また、消費税の税率引上げを延期するには法律の改正法案が成立してはじめて
延期が決定することになが、引上げを延期する法案は来年1月の通常国会へ
提出されるとみられている。
衆議院選挙後は2015年度税制改正大綱の決定と改正法案の提出が待たれる。
政府税制調査会は配偶者控除の見直しについて3案を提示している。
これらは2016年以降の税制改正にむけて議論が進められている。
詳細は↓
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/11/10/26zen12kai2.pdf